故意・重過失損害再保険制度概要

住宅購入者等救済基金は2018年10月より、再保険業務として、当財団が管理運営しています。
通常の損害保険においては、保険契約者・被保険者の故意・重過失は免責事由とされており、これに起因する損害は保険金の支払対象とはなりません。
住宅瑕疵保険においても、原則として、保険契約者・被保険者である住宅事業者の故意・重過失による損害は免責となっています。 しかし、住宅事業者が倒産等により相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しないときには免責とせず、住宅取得者の保険法人に対する直接請求により保険金を支払うこととしています。
これは、住宅瑕疵保険は、住宅事業者を保険契約者・被保険者としているものの、最終的には住宅所得者の利益の保護を目的とするものであり、住宅事業者の故意・重過失の有無に関わらず住宅取得者の利益は保護されるべきとの考え方に基づくものです。
(住宅瑕疵担保履行法の国会審議においても、住宅購入者等の保護・救済に欠けることがないよう十分な対応を図ることが求められています。)
このようなケースに備えて、当財団が住宅瑕疵担保履行法第19条第3号に基づく故意・重過失損害再保険(3号保険)を引き受けて、保険法人から受け取った再保険料を責任準備金として積み立てることにより、住宅購入者等救済基金(救済基金)を組成しています。

故意・重過失損害再保険業務の概況

故意・重過失損害再保険の事業は、「住宅瑕疵保険制度のセーフティネットに関する検討会(国土交通省設置)」の報告書(2018年3月)に示された講ずべき方向性に沿って、住宅保証機構株式会社から譲り受け、住宅瑕疵担保履行法第19条第3号に基づく再保険として、2018年10月より業務開始しています。

巨大損害保証基金の制度概要

巨大損害保証基金は2020年7月に組成し、当財団が管理運営しています。

元受保険法人が引受ける住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)は中小企業者向けに自家保有する部分と損害保険会社に出再する部分とで構成されています。損害保険会社は巨大損害に対応するため、超過損害プールを組成し、共有限度額を設けて保険金を支払うこととしています。一方、大規模なマンション等で損害が発生すると、再保険プールでは賄いきれないケースも想定されることから、故意・重過失損害再保険の特約条項として、巨大損害担保特約の引受を行い、巨大損害保証基金を組成しています。

巨大損害担保特約業務の概況

当財団は、元受保険契約(住宅瑕疵担保履行法第19条第1号の規定により引き受けた保険契約)において発生した一連の事故において、被保険者が住宅瑕疵担保責任超過損害額再保険プールによる支払限度額を超えて元受保険契約に基づく保険金の支払いを行うこととなる場合には、その超過額に対して保険金を支払います。住宅瑕疵担保責任にかかる故意・重過失損害再保険普通保険契約に巨大損害担保特約条項を付して、2020年7月1日から引受を開始しました。