居住支援協議会が必要と認める工事の一覧
注1. 改修工事を行う建物が所在する都道府県及び市区町村の両居住支援協議会が定めている場合は、 市区町村居住支援協議会の定める内容が優先されます。
注2. ※がついた協議会は、次の内容が適用されます。 ・PDFが添付されているものは、当分の間その内容。 ・PDFが添付されていないものは、当分の間都道府県協議会が定める内容。
注3. 市区町村名のところに〈定めなし〉と記載がある場合、又は、市区町村名の掲載がない場合には、 都道府県が定める内容が適用されます。