スマートウェルネス住宅推進事業の「セーフティネット専用住宅改修事業」は、住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き家を活用した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせ、緊急的な供給促進を図るため、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備に係る事業を公募し、予算の範囲内において、本整備に要する費用の一部を補助するものです。
セーフティネット専用住宅改修事業
バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、子育て世帯対応改修工事、防火・消火対策工事、交流スペースを設置する工事、省エネ改修工事、安否確認のための設備の改修工事、 防音・遮音工事、居住のために最低限必要な改修工事、調査において居住のために最低限必要と認められた工事、入居対象者の居住の安定確保を図るため住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める改修工事、調査設計計画(インスペクションを含む)
募集期間: 令和7年4月2日(水) ~ 令和7年12月12日(金)17時まで
※この期限は、事前審査が終了した後の正式な交付申請書をメールにて提出いただく期限です。
遅くともこの1ヶ月以上前からメールによる事前審査を開始してください。
詳しくは、交付申請要領17ページ以降の記載内容をご参照ください。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局
メールアドレス:snj〇how.or.jp
※〇を@に変え、原則メールでご連絡ください。
※連絡先の「氏名(事業者名)」「電話番号」を明記してください。
1-1 | 令和7年度 セーフティネット専用住宅改修事業 交付申請要領 | |
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1-2 | 【別紙1】登録基準 | |
1-3 | 【別紙2】市町村立地係数 | |
1-4 | 【別紙3】主要都市の上限家賃額 | |
1-5 | 【別紙4】バリアフリー改修促進工事内容(詳細) | |
1-6 | 【別紙5】居住支援協議会等が必要と認める工事 |
2-1 | 令和7年度 交付申請書 様式 | |
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2-2 | 交付申請書 記入要領 | |
2-3 | 完了実績報告書 様式 | |
2-4 | 完了実績報告書 記入要領 |
3-1 | 令和7年度 交付申請書 様式 | |
---|---|---|
3-2 | 交付申請書 記入要領 | |
3-3 | 完了実績報告書 様式 | |
3-4 | 完了実績報告書 記入要領 |
4-1 | 令和7年度 交付申請書 様式 | |
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4-2 | 交付申請書 記入要領 | |
4-3 | 完了実績報告書 様式 | |
4-4 | 完了実績報告書 記入要領 |
5-1 | 改修工事平面図 記入例 | |
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5-2 | 所有者・転貸人確認書 | |
5-3 | Q&A集 | |
5-4 | 平成25年6月 国土交通省 既存住宅インスペクション・ガイドライン |
6-1 | 【別紙7】住宅確保要配慮者を確認する書類の例 | |
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6-2 | 【別紙8】低額所得者であることの確認方法 | |
6-3 | 【別紙9】公営住宅法に定める算定方法 |
8-1 | サービス付き高齢者向け住宅整備事業 事務局 | |
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8-2 | 人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業 評価事務局 |
URL: | https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/system.php |
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住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局
メールアドレス:snj〇how.or.jp
※〇を@に変え、原則メールでご連絡ください。
※連絡先の「氏名(事業者名)」「電話番号」を明記してください。
電話:03-6280-8113(受付時間9:30~12:00 13:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業の補助金を活用して改修を行った住戸につきましては、補助事業の実施後 10 年以上の間、 補助要件への適合性や補助対象となった住宅等の利用状況・管理状況等を確認するため、交付事務局兼調査事務局が年1回程度、定期的に調査しています。
時期が参りましたら、登録された連絡先ヘメールにてお知らせいたしますので、 WEB 調査の URL リンクから住戸の利用状況他質問にご回答ください。 ご協力よろしくお願いします。
補助事業の完了後 10 年間、次のような変更がある場合は手続きが必要です。
申請事項変更届に、適時、公的証明書の写しを添付してお送りください。
大臣承認手続きが必要な場合 (1.以外の場合)
次のような変更の場合は、上記「7-10 スマートウェルネス住宅等推進事業により取得した財産等の取扱いについて」により、国土交通大臣承認手続きが必要になります。
補助対象財産(取得価格及び効用の増加した価格が単価 50 万円以上のもの)を
いずれの場合も、個別承認を要する場合は、事前に国土交通大臣の承認を受けていただきます。その際、国土交通大臣により国庫納付等の条件が付されますので、ご留意ください。
変更手続きは、次のメールアドレスにご連絡ください。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局兼調査事務局
メールアドレス:sw-houkoku〇how.or.jp
※〇を@に変え、原則メールでご連絡ください。
※連絡先の「氏名(事業者名)」「電話番号」を明記してください。
電話:03-6280-8113(受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)