住宅性能保証のしおり
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」とは
住宅性能保証制度の長期保証は、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に発生した瑕疵を対象としています。
「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において定められている部分を指しています。法律の具体的な内容は以下のとおりとなっておりますので、ご参考にしてください。
マイホームは一生の買い物とも言われます。せっかく手に入れたマイホームの性能に著しく問題があったり、生活に支障を来す重大な欠陥があったりしては大変です。そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万が一のトラブルの際も紛争を速やかに処理できるよう平成11年の通常国会において制定されたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。
平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約(請負/売買)には、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。

| 対象となる部分 |
新築住宅の基本構造部分 基礎、柱、床、屋根等 |
| 請求できる内容 |
修補請求
賠償請求
解除
- ※
- 売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。(これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可)
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| 瑕疵担保期間 |
完成引渡から10年間義務化(短縮の特約は不可)
- ※
- 今までは10年未満に短縮可能
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- 「構造耐力上主要な部分」とは
- 「構造耐力上主要な部分」とは、耐震性や耐久性などにとって重要な部分である基礎・柱等をいいます。
- 「瑕疵」とは
- 「瑕疵」とは、一般的にキズや欠陥のことをいいますが、法律上は「請負契約で定められた内容や建物として通常期待される性質ないし正常を備えていないこと」をいいます。
- 「雨水の浸入を防止する部分」とは
- 「雨水の浸入を防止する部分」とは、雨漏り対策のために措置されている部分の屋根や外壁などを言います。
- 「新築住宅」とは
- 「新築住宅」とは、住宅品質確保促進法では、新たに建設された住宅で、まだ人の居住のように供したことのないもので、かつ、新築されてから1年を経過していないものと定義されています。
- 「瑕疵担保責任」とは
- 「瑕疵担保責任」とは、引き渡された新築住宅に「瑕疵」があった場合に、その瑕疵を修補したり、賠償金の支払いなどをしなければならない責任のことをいいます。
つまり、新築住宅の請負業者や分譲業者が引き渡した住宅に瑕疵が見つかった場合に負わなくてはならない責任のこととなります。
引渡後10年間に発見された瑕疵すべてが対象となっているわけではなく、(1)瑕疵の存在する部位と(2)瑕疵の内容の2つの点から一定の範囲に限定されています。
- 瑕疵の存在する部位
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」が対象となります。前者は、建築基準法施行令における定義と同様に、基礎も含めたいわゆる構造躯体の部分のことを指します。後者は、雨漏り等の発生の防止に関連する部分で、具体的には屋根や外壁の一定部分を想定しています。
このため、これらの部分以外の例えば内装や設備の部分における瑕疵は、この法律の義務づけの対象となりません。
「瑕疵の存在する部分」と「瑕疵によって不具合が発生した部分」とは、必ずしも一致するものではありません。例えば内装に亀裂が生じた場合、問題となるのはその亀裂が現れた部分がどこにあるかではなく、そうした亀裂の発生につながったもともとの原因である瑕疵がどこにあるかという点です。
亀裂が、内装材自体の品質不良によって起こったものであれば瑕疵は内装部分に存在したことになるため、住宅品質確保促進法に基づく義務づけの対象になりません。しかし、亀裂が基礎の瑕疵による不同沈下により発生していた場合には、基本構造部の瑕疵であるため、引渡後10年以内であれば、住宅供給者は瑕疵担保責任を負うこととなります。
- 瑕疵の内容
「柱の瑕疵」は、「基本構造部の瑕疵」となり1)の条件を満たすが、このうち寸法が著しく不足しているなどの構造耐力等に影響のあるものは瑕疵担保責任の対象となるものの、単に色や模様が契約したものと違うといった構造耐力等に関係のない瑕疵は、対象となりません。