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保証内容
長期保証を対象とした保険のサポート

住宅性能保証制度では、保証者(登録業者)は、長期保証及び短期保証の対象となる瑕疵(かし)について、保証期間内であれば、無料で補修する義務があります。(詳細は、「保証開始日と保証期間」をご覧下さい。)
このうち、長期保証の対象である瑕疵は、住宅の安全上重要な基本構造部分や基礎工事が原因の不同沈下など、多額な補修費用がかかる可能性が高く、住宅供給業者の資金等の問題から確実な保証が困難となる場合も考えられます。
そこで、住宅性能保証制度では、保証者が長期保証の対象となる補修を確実に行えるよう、補修費用の約80%を保証者に保険金として支払われるよう保険等を付保しています。
また、万が一、保証者が倒産した場合、法律上は保証者への補修の請求等ができなくなってしまいますが、この保険等が付保されていますので、長期保証の対象となる補修費用の約95%をお客様へ保険金としてお支払いできるようサポートしています。

保険金等の内容について

保険等の対象

保証開始日から10年以内に発見された長期保証の対象となる瑕疵について、その補修工事にかかった費用が対象となります。(ただし、補修が著しく困難な場合や損害の程度に比べて補修に過分の費用を有する場合は、損害賠償金が対象となります。)
補修工事は、瑕疵の発生した保証対象部分および瑕疵による波及損害部分について、原則として引渡時の設計、仕様等に従って原状に回復するための補修、取り替え等の工事を指します。
補修工事に伴う労務費や諸経費等も対象となりますが、住宅以外の家財等の損害など、以下の費用については補修費用の対象となりません。

  • 住宅以外の家財等の損害
  • 工事中の一時的な転居に要する費用
  • 人的被害に対する損害賠償金
  • 店舗、事務所等との併用住宅の場合、居住部分以外の部分(店舗・事務所等の部分)の補修費用
    (ただし、基本構造部分は除く)
  • 瑕疵の状況、補修方法の検討等のための調査費用
  • 瑕疵の有無を確認するための調査費用

保険金等の金額とその計算方法

通常、住宅性能保証制度では、保証者(登録業者)に対し、保証対象となる瑕疵の補修費用から免責金額(一戸建て住宅:10万円、共同住宅:10万円もしくは50万円)を除いた額の80%の保険金等が支払われます。
ただし、保証者が倒産等に陥っている場合は、補修を行うことが条件ですが、被保証者(住宅所有者)に対し、保証対象となる瑕疵の補修費用から免責金額(一戸建て住宅:10万円、共同住宅:10万円もしくは50万円)を除いた額の95%の保険金等が支払われます。

免責金額

免責金額とは、保証事故が発生した場合に保険金等の支払い対象となる補修費用から控除される(保険金等が支払われない)金額のことをいいます。一戸建住宅の場合は10万円、共同住宅等の場合は、一棟ごとに一事故あたり10万円から50万円で住宅登録申請の際に保証者が決めています。

保険金等の支払限度額

ア.
保証住宅1戸あたりの支払限度額
〈一戸建て住宅〉
住宅登録時に申請した当該保証住宅の住宅価額(請負金額または売買金額。土地代、外構工事費等除く。以下同じ。)が保証期間中に支払われる保険金等の総支払限度額となります。
〈共同住宅等〉
住宅登録時に申請した当該保証住宅の住棟価額と30億円を比較して低い方が、保証期間中に支払われる保険金等の総支払限度額となります。
イ.
保証者(登録業者)1社あたりの限度額
〈一戸建て住宅〉
毎年4月1日から1年間を単位とし、その間に当該登録業者を保証者として保証書が発行された住宅の住宅価額の合計の10%と1億円を比較して高い方が、保証期間中に支払われる保険金等の総支払限度額となります。
〈共同住宅等〉
毎年4月1日から1年間を単位とし、その間に当該登録業者を保証者として保証書が発行された住宅の住棟価額の合計の10%と30億円を比較して高い方が、保証期間中に支払われる保険金等の総支払限度額となります。
ウ.
共同住宅等にかかる限度額
毎年4月1日から1年間を単位とし、その間に住宅性能保証制度により保証書が発行された共同住宅等の全住宅にかかる保険金等を通算して100億円が、保証期間中に支払われる保険金等の総支払限度額となります。

保険金等の支払対象外の事項

保証約款に記載の免責事項の他、保証住宅の供給等に関して保証者(登録業者)等に不正・不誠実な行為があった場合や、瑕疵以外が原因の基本構造部分の不具合事象などについては、保険金等の支払い対象になりません。
以下のような場合には、保証者が被保証者(住宅所有者)から法律で定められる瑕疵担保責任の履行を求められても、保険金等が支払われませんので、ご注意下さい。

保険金等支払い対象外の例

  • 保証者、下請業者等の関連事業者または保証対象者による故意、重大な過失(設計施工基準の重大かつ明白な違反など)
  • 瑕疵以外の原因により発生したことが明らかな不具合事象
    • ・地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然変象
    • ・近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等
    • ・戦争等、火災、落雷、爆発、暴動、労働争議等の偶然または外来の事由
    • ・植物の根等の成長および小動物の害に起因する損傷・機能不良
    • ・保証住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
    • ・通常想定されうる保証住宅の自然劣化
  • 戦争等、地震、噴火、津波によって発見された不具合事象
  • 被保証者の使用状態が不適切なため不具合が発生したことが明らかな場合
    • ・設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保証住宅の著しく不適切な使用または維持管理
  • 保証者以外の施工が原因で発生した不具合事象
    • ・保証者(保証者の下請負人を含みます)以外の第三者の行為
    • ・保証住宅の増築・改築の工事または保証住宅引渡後の設備・機器等の取り付け
  • その他
    • ・瑕疵に起因して生じた損害・疾病・死亡・後遺障害
    • ・瑕疵に起因して生じた保証住宅以外の財物の滅失もしくは、き損または保証住宅その他財物の使用の阻害
    • ・補修作業上の手ぬかりもしくは技術の抽劣または正当な理由のない補修の遅延
    • ・保証開始日に存在していなかった瑕疵に起因して生じた損害
    • ・保証住宅の供給時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事由
    • ・被保証者から提供された材料の性質または与えられた指図に起因して生じた損害(保証者がその材料又は指図が不適当であることを指摘していなかった場合のものを除く)

長期保証の対象となる部分のイメージ(木造一戸建て住宅の場合)

長期保証の対象となる部分のイメージ(鉄筋コンクリート造共同住宅の場合)