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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における
届出手続きについて                                        2011年9月28日改定

平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡した建設業者及び宅建業者は、
 毎年3月31日および9月30日の基準日ごとに
 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出手続きを行うことが必要です。

住宅瑕疵担保履行法において、平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡す建設業者又は宅地建物取引業者は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を「保険の加入」または「保証金の供託」による資力確保措置が必要です。
また、資力確保措置に加えて、その措置の状況について、年2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)から3週間以内までに行政庁への届出が必要になります。
届出が必要な事業者
※以下のすべての項目に該当する住宅事業者様は、資力確保措置及び届出手続きが必要です。
   □ 許可を受けた建設業者または免許を受けた宅地建物取引業者である。
   □ 平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡している。
   □ 引渡した相手が宅地建物取引業者以外である。
届出に必要な書類(保険を利用した場合)
   □届出書
      → 国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。
   □引渡し物件一覧表
      →保険法人が保険契約締結証明書と共に送付する「明細」を使用することもできます。
   □保険契約締結証明書 
      →保険法人から送付されます。
届出時期
   基準日(3月31日・9月30日)から3週間以内※
       ※基準日が3月31日の場合4月1日〜21日、9月30日場合10月1日〜21日
       ※4月21日、10月21日が行政機関の休日にあたるときはその翌日
       ※基準日当日に引渡した新築住宅も含まれます。
届出先
   許可、免許を受けている行政庁(国土交通省地方整備局等、都道府県)
届出方法
   届出書等を郵送又は窓口にて提出
届出手続き
※届出手続きに関しては、国土交通省ホームページにてご確認ください。
  → 「基準日における届出手続きについて」
  → 住宅瑕疵担保履行法関係様式ダウンロードページ

  → 住宅瑕疵担保履行法に関するQ&A 
(参考)
 引渡した住宅全てが「保険」の場合の基準日における届出手続きの流れ
下記は、引渡した住宅全てが「保険」の場合の基準日における届出手続きの流れをご説明したチラシです。
 基準日後に届出手続き用として保険法人から事業者へ送付する「保険契約締結証明書」等に同封されるものですので、事前にご確認ください。

 <引渡した住宅全てが「保険」の場合の届出手続きに関するチラシ>
  → 建設業者向けチラシ(PDF)
  → 宅地建物取引業者向けチラシ(PDF)

(ご注意)
1.建設業許可と宅地建物取引業免許双方をお持ちの業者について
建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている方は、請負契約に基づき引き渡した新築住宅については「建設業者」として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については「宅地建物取引業者」として、それぞれ届出手続きが必要となります。

2.引渡実績が「0件」の場合について
法施行日(平成21年10月1日)以降新築住宅の引渡実績のない業者は、届出手続きは必要ありません。
また、過去の基準日(3月31日・9月30日)において、新築住宅の引渡実績があり、行政庁への届出を行った場合には、届出対象期間中に引渡実績が0件であっても(たとえば、平成21年10月1日〜平成23年3月31日までに新築住宅の引渡しがあり、届出を行ったが、平成23年4月1日〜平成23年9月30日の間は、0件であった時の平成23年9月30日基準日)、0件である旨の手続きが必要となります

 詳細は、下記チラシにてご確認ください。
 → 引渡し実績が「0件」の場合の届出手続きに関するチラシ(PDF)



保険契約締結証明書および明細を送付します。
 届出手続きに必要な書類ですので、必ず、ご確認ください。

 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出手続きが必要な物件について、まもりすまい保険に加入している場合は、住宅保証機構より、「保険契約締結証明書」および「明細」を送付します。

平成23年9月30日の基準日においては、まもりすまい保険により資力確保措置を行った事業者様へ、「保険契約締結証明書」および「明細」を平成23年10月6日に発送予定です。

 「保険契約締結証明書」等が届きましたら、必ず記載内容をご確認いただき、間違いがある場合は、速やかにご連絡ください。

 なお、平成23年4月1日〜平成23年9月30日までに引渡された新築住宅についてまもりすまい保険の保険証券発行がされていない場合でも、第1回目〜第3回目の基準日(平成22年3月31日、平成22年9月30日、平成23年3月31日)に保険契約締結証明書を発行した届出事象者様に対しては、「0戸」の締結証明書を送付いたします。(明細は送付されません。)
「0戸」の締結証明書が届きました事業者様も忘れずに、届出手続きを行ってください。

※基準日までに、あらかじめ過去半年間に引渡す新築物件の確認等を行ってください。
※複数の保険法人の保険をご利用されている場合は、各保険法人から保険契約締結証明書等が送付されます。
※すべての保険法人が同じ封筒を用います。

(封筒は、建設業者様用がオレンジ色、宅地建物取引業者用が青色です。)→


→ 「保険契約締結証明書」に関するQ&A もご覧ください。

忘れずに!保険証券の発行申請手続き
 まもりすまい保険(住宅瑕疵担保責任保険)は、住宅の完成後、発注者等への引渡し前に、保険のお申込みを行った窓口にて、保険証券発行の申請手続きが必要です。
 この手続きを行わないと、保険証券が発行されず保険契約の締結が完了しません。
また、保険証券が発行されませんと、資力確保措置に関する届出手続きに必要な「保険契約締結証明書」等の書類の送付もなされません。
 忘れずに、保険証券及び保険付保証明書(発注者向けの証明書)の発行を受けて下さい。
 ※保険付保証明書は、必ず発注者等に交付してください。
→保険契約の申込み手続き
以上

まもりす