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住宅瑕疵担保責任保険 まもりすまい保険
保険の内容 <住宅瑕疵担保責任保険(1号) 平成21年7月1日改定 >

保険のてん補内容

保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。
  • ・保険付保住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の保険事故により、住宅事業者が住宅取得者様に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
  • ・保険付保住宅に保険事故が発生した場合において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、この保険契約における住宅取得者様からのご請求に関する規定に基づき、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者様に対して保険金をお支払いします。この場合、住宅保証機構は、住宅事業者に対して損害をてん補したものとみなします。
支払いする主な保険金は次のとおりです。詳細は「普通保険約款・特約条項」をご参照ください。
  • ・事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用(保険開始日における設計・仕様・材質等を上回ることにより増加した補修費用については対象となりません。)
  • ・補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用(瑕疵の存在の有無を調査するための費用を除きます)
  • ・仮住居・移転費用

保険金をお支払いできない主な場合

  • 以下掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。

    住宅事業者、住宅取得者様、保険付保住宅にかかる建設工事、設計、工事監理、地盤調査、地盤補強工事等を行うために締結された請負契約もしくは受託契約の当事者(これらの当事者と締結された下請負契約または再受託契約の当事者、およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいずれの当事者も含みます。)、またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失により生じた損害(故意または重大な過失がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、保険事故に該当する場合であったとしても、保険金を支払いません。
     
    次に掲げる事由により生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、事故に該当しないものとして、保険金を支払いません。
    • ・洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然または外来の事由
    • ・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
    • ・保険付保住宅の虫食い・ねずみ食いもしくは保険付保住宅の性質による結露または瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
    • ・瑕疵に起因して生じた傷害・疾病・死亡・後遺障害
    • ・瑕疵に起因して生じた保険付保住宅以外の財物の滅失もしくはき損または保険付保住宅その他財物の使用の阻害
    • ・設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保険付保住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は著しく不適切な維持管理がなされたものとみなします。)
    • ・当機構もしくは被保険者である住宅事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず住宅取得者様が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵、または被保険者もしくは被保険者の下請業者以外の者に住宅取得者様が行わせた施工の瑕疵等のうち、それらの者の責めに帰すべき事由
    • ・保険付保住宅の増築・改築・補修(事故による補修を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
    • ・補修作業上の手ぬかりもしくは技術の拙劣または正当な理由のない補修の遅延
    • ・保険付保住宅に関する売買契約または請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事由
    • ・保険付保住宅に採用された工法に伴い通常生じる雨水の浸入・すきま・たわみ等その他の事象
    地震もしくは噴火またはこれらによる津波が直接的または間接的な原因となって、保険付保住宅に火災、損壊、埋没、流失等の損害が生じた場合、この被害に係る損害に対しては保険金を支払いません。(ただし、瑕疵の原因がこれらによらないことが明らかな場合を除きます。
     
    次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した事故が拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず保険事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害、ならびにこれらの事由がなければ発見されなかった瑕疵によって生じた損害を含みます。)については、保険事故に該当するか否かにかかわらず、保険金を支払いません。
    • ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
    • ・核燃料物質、もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
    • ・石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品、または石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他有害な特性 
    ○住宅保証機構は、被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、この約款で担保すべき瑕疵担保責任以上に加重された責任については、保険金を支払いません。

保険期間(保険のご契約期間)

保険責任は、原則として住宅の引渡し日に始まります。
保険期間は、原則として10年間としますが、保険の種類により異なります。詳細は事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問い合わせください

引受条件(保険金額等)

@保険金支払い限度額について

一戸建て住宅 共同住宅等
1住宅あたり限度額 2,000万円 2,000万円
   調査費用 1住宅あたり
補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または50万円のうち小さい方を限度
1住棟あたり
補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または200万円のうち小さい方を限度
仮住居・移転費用 1住宅あたり 50万円 1住宅あたり 50万円

・調査費用限度額および仮住居・移転費用限度額については1住宅あたり限度額の内枠とします。限度とします。
・オプションを選択の場合は、3,000万円、4、000万円、5,000万円のうちいずれかの金額となります。ただし、故意重過失による損害に支払う場合は、2,000万円を限度とします。

<住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)>
同一事業年度引受保険契約限度額
 (住宅保証機構が同一事業年度に締結したすべての1号保険
契約について保険期間を通じて支払われる保険金の合計額)
 一戸建住宅・共同住宅等
あわせて125億円
同一事業年度総支払い限度額
(住宅保証機構が締結した1号保険契約に付いて同一事業年度
内に支払われる保険金の合計額)
 一戸建住宅・共同住宅等
あわせて125億円

・このほか、保険金を支払う保険事故が、同一の原因による一連の事故の場合で、4億円を超える支払いになった場合、4億円を超える部分についてはすべての保険法人共通の「保険法人共有限度額」が適用されます。



A免責金額、縮小てん補割合

○この保険契約では、免責金額や縮小てん補割合が次のとおり設定されています。

免責金額(自己負担額) 10万円
縮小てん補割合 被保険者が倒産等の場合 100%
上記以外の場合 80%
被保険者が住宅建設事業者、住宅取得者が住宅販売事業者となる契約(分譲住宅の建設事業者申請の場合)については住宅取得者である住宅販売事業者に保険金を支払う場合のてん補割合は80%となります。
保険では支払われない免責金額や縮小てん補割合部分は、住宅事業者の自己負担となります。
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者様に保険金をお支払いする場合、保険では支払われない免責金額(10万円)は、住宅取得者様の自己負担となります。
支払保険金の計算式は次のとおりです。
( 保険の対象となる損害の額−免責金額 ) × 縮小てん補割合

共同住宅等の場合の注意点

住宅取得者様の住宅事業者に対する瑕疵担保責任に関する請求権は、住宅取得者様が個々に有するものとなります。なお、複数の住宅取得者様がいる区分所有の共同住宅に保険事故が発生した場合で、共用部分の補修を行うときについては、住宅事業者は、住宅取得者様からの請求を受けた後、補修範囲や方法について管理組合等と話し合った上で、住棟単位で保険金請求の手続きを行うことができます。
共同住宅等の1つの住棟に保険の対象とならない住戸がある場合には、損害額に対し、全住戸に占める保険の対象となる住戸の占有面積による持分割合に応じて保険金が支払われます。
詳細は、事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問い合わせください。