重要事項説明書
住宅取得者様用 重要事項説明書(住宅瑕疵担保責任保険:1号) (2009.5)
この重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)は、保険契約に係るすべての内容を記載しているものではありません。保険契約の詳細については、住宅事業者、保険取次店(事務機関等)または住宅保証機構までお問い合わせください。
住宅瑕疵担保責任保険(1号)・契約概要のご説明 :住宅取得者様用
住宅取得者様の住宅を建設または販売した事業者が住宅瑕疵担保責任の履行の資力確保のために加入している保険について、住宅取得者様に関わる重要な事項についてご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。必ずお読みいただきますようお願いいたします。なお、本書面は、本保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。保険契約の詳細については、住宅事業者、保険取次店(事務機関等)または住宅保証機構までお問い合わせください。
商品の仕組みおよび内容など
1.商品の名称
この保険は、(財)住宅保証機構が、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づいて行うものです。
- ○
- 住宅瑕疵担保責任保険
2.商品の仕組み
- ○
- 住宅保証機構は、この保険の対象となる住宅(以下「保険付保住宅」といいます。)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます。)、被保険者である住宅事業者が住宅取得者様に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)について、保険金をお支払いいたします。



3.保険のてん補内容
@保険金をお支払いする主な場合
- ○
- 保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。
- ・保険付保住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の事故により、住宅事業者が住宅取得者様に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
- ・保険付保住宅に事故が発生した場合において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、この保険契約における住宅取得者様からのご請求に関する規定に基づき、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者様に対して保険金をお支払いします。この場合、住宅保証機構は、住宅事業者に対して損害をてん補したものとみなします。
- ○
- 支払いする主な保険金は次のとおりです。
- ・事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
- ・補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用(瑕疵の存在の有無を調査するための費用を除きます)
- ・仮住居・移転費用
A保険金をお支払いできない場合
-
- 以下掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
- ○
- 住宅事業者、住宅取得者様、保険付保住宅にかかる建設工事、設計、工事監理、地盤調査、地盤補強工事等を行うために締結された請負契約もしくは受託契約の当事者(これらの当事者と締結された下請負契約または再受託契約の当事者、およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいずれの当事者も含みます。)、またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失(設計施工基準の重大かつ明白な違反については、重大な過失とみなします。)により生じた損害(故意または重大な過失がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、事故に該当する場合であったとしても、保険金を支払いません。
-
- ○
- 次に掲げる事由により生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、事故に該当しないものとして、保険金を支払いません。
- ・洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然または外来の事由
- ・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
- ・保険付保住宅の虫食い・ねずみ食いもしくは保険付保住宅の性質による結露または瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
- ・瑕疵に起因して生じた傷害・疾病・死亡・後遺障害
- ・瑕疵に起因して生じた保険付保住宅以外の財物の滅失もしくはき損または保険付保住宅その他財物の使用の阻害
- ・設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保険付保住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は著しく不適切な維持管理がなされたものとみなします。)
- ・当機構もしくは被保険者である住宅事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず住宅取得者様が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵、または被保険者もしくは被保険者の下請業者以外の者に住宅取得者様が行わせた施工の瑕疵等のうち、それらの者の責めに帰すべき事由
- ・保険付保住宅の増築・改築・補修(事故による補修を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- ・補修作業上の手ぬかりもしくは技術の拙劣または正当な理由のない補修の遅延
- ・保険付保住宅に関する売買契約または請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事由
- ・保険付保住宅に採用された工法に伴い通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等その他の事由
- ○
- 次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した事故が拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害、ならびにこれらの事由がなければ発見されなかった瑕疵によって生じた損害を含みます。)については、事故に該当するか否かにかかわらず、保険金を支払いません。
- ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
- ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ・核燃料物質、もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- ・石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品、または石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他有害な特性
- ○当機構は、被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、この約款で担保すべき瑕疵担保責任以上に加重された責任については、保険金を支払いません。
4.保険期間(保険のご契約期間)
- ○
- 保険責任は、原則として住宅の引渡し日に始まります。
- ○
- 保険期間は、原則として10年間としますが、保険の種類により異なります。詳細は保険取次店(事務機関等)または住宅保証機構までお問い合わせください
5.引受条件(保険金額等)
保険金額及びてん補限度額について
《一戸建住宅》
| 項目 |
限度額 |
| 1住宅あたり限度額 |
2,000万円※1 |
| 1事業者あたり(1被保険者あたり)限度額 |
被保険者の当該年度における住宅の請負・販売金額の10%
または1億円のいずれか大きい額 |
ただし、次の費用については1住宅あたりの限度額に内枠で以下の記載金額を限度とします。
| 調査費用(1住宅あたり)限度額 |
補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または 50万円 のうち小さい方を限度。 |
| 仮住居・移転費用(1住宅あたり)限度額 |
50万円 |
- ※1
- オプションを選択の場合は、3,000万円、4,000万円、5,000万円のいずれかの金額となります。ただし、故意・重過失による損害に支払う場合は、2,000万円を限度とします。
《共同住宅等》
| 項目 |
限度額 |
| 1住戸あたり限度額 |
2,000万円 |
| 1住宅あたり(1住棟あたり)限度額 |
1住戸あたりの限度額(2,000万円)×保険付保住戸数
または 30億円 のいずれか小さい額 |
| 1事業者あたり(1被保険者あたり)限度額 |
被保険者の当該年度における住宅の請負・販売金額の10%
または 30億円 のいずれか大きい額 |
| 同一年度全引受共同住宅保険金額※2 |
100億円 |
- ※2
- 機構がこの保険契約と同一年度に引き受けた全ての共同住宅等の保険契約にかかる保険金支払限度額の合計額です。
ただし、次の費用については1住戸あたりの限度額および1住宅あたりの限度額に内枠で以下の記載金額を限度とします。
| 調査費用(1住棟あたり)限度額 |
修補金額の10% または 10万円 のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額または 200万円 のうち小さい方を限度。 |
| 仮住居・移転費用(1住戸あたり)限度額 |
50万円 |
免責金額、縮小てん補割合
○この保険契約では、免責金額や縮小てん補割合が次のとおり設定されています。
| 免責金額(自己負担額) |
10万円 |
| 縮小てん補割合 |
被保険者が倒産等の場合 100% |
| 上記以外の場合 80% |
- ○
- 保険では支払われない免責金額や縮小てん補割合部分は、住宅事業者の自己負担となります。
- ○
- 住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者様に保険金をお支払いする場合、保険では支払われない免責金額(10万円)は、住宅取得者様の自己負担となります。
- ○
- 支払保険金の計算式は次のとおりです。
( 保険の対象となる損害の額−免責金額 ) × 縮小てん補割合
住宅瑕疵担保責任保険(1号)・注意喚起情報のご説明 :住宅取得者様用
住宅取得者様の住宅を建設または販売した事業者が住宅瑕疵担保責任の履行の資力確保のために加入している保険について、住宅取得者様にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。必ずお読みいただきますようお願いします。なお、本書面は、本保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、住宅事業者、保険取次店(事務機関等)または住宅保証機構までお問い合わせください。
紛争処理に関する事項
- ○
- 住宅取得者様と住宅事業者との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲裁を指定住宅紛争処理機関に申し立てることができます。
- ○
- 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から住宅保証機構に意見照会のあったときは、意見を提出します。
- ○
- 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関が住宅保証機構の参加が必要と認めたときは、当事者として紛争処理に参加します。
- ○
- 住宅保証機構は、上記の紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。ただし、住宅保証機構が紛争処理の当事者として調停等に参加した場合には、住宅保証機構は、特段の事情がない限り、提示された調停案を受け入れるものとします。

個人情報の取扱い
- ○
- 住宅保証機構は、この保険契約に関する個人情報を保険契約の引受判断・履行(保険金支払など)のために利用します。
- ○
- 住宅保証機構は、この保険契約に関する個人情報を保険契約の引受判断・履行(保険金支払など)のために必要な範囲内において、第三者に対して提供することがあります。
- ○
- 住宅保証機構の個人情報の取扱いに関する詳細については、個人情報の取り扱いについてをご覧いただくか、住宅保証機構までご照会ください。
住宅保証機構破綻時の取扱い
- ○
- 住宅保証機構の経営が破綻した等により保険法人の指定を取り消された場合には、その保険等の業務の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継がれます。
共同住宅等の場合の注意点
- ○
- 住宅取得者様の住宅事業者に対する瑕疵担保責任に関する請求権は、住宅取得者様が個々に有するものとなります。なお、複数の住宅取得者様がいる区分所有の共同住宅に事故が発生した場合で、共用部分の補修を行うときについては、住宅事業者は住宅取得者様からの請求を受けた後、補修範囲や方法について管理組合等と話し合った上で、住棟単位で保険金請求の手続きを行うことができます。
- ○
- 住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合については、住宅取得者様が当機構に直接保険金請求手続きを行うこととなります。なお、複数の住宅取得者様がいる区分所有の共同住宅では、規約等に基づき、住棟の共用部分にかかる補修方法等について管理組合等で話し合いとりまとめた上で、保険金請求手続きを行うことができます。
- ○
- 保険付保住宅が共同住宅等であり、かつ、1つの住宅(住棟)に保険の対象とならない住戸があるときには、事故が発生した場合の保険金は、保険の対象となる損害の額に対し、全住戸に占める保険の対象となる住戸の割合(保険付保割合)に応じて支払われます。
- ○
- 詳細は、保険取次店(事務機関等)または住宅保証機構までお問い合わせください。
その他ご注意いただきたいこと
- ○
- 保険付保証明書は、この保険契約締結後に住宅事業者よりお渡しします。内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- ○
- 保険付保証明書の内容に変更等が生じた場合には、速やかに住宅事業者にお知らせください。住宅事業者が倒産等の事由により連絡が取れない場合には、保険取次店(事務機関)または住宅保証機構にお知らせください。
- ○
- 保険金限度額など保険のてん補内容が改定された場合は、保険契約締結日※における保険てん補内容が適用されます。このため、保険契約締結の前に保険てん補内容が改定されたときは、保険料の差額精算が必要となる場合には差額精算をした上で、保険契約締結日時点の保険てん補内容が適用されることとなります。詳細は、保険取次店(事務機関等)または住宅保証機構までお問い合わせください。
- ※
- 保険契約締結日は、住宅の工事完了日から、住宅取得者様への引渡しまでの間の日となります。
事故が発生した場合の手続き
- ○
- 保険付保住宅に事故に該当すると思われる瑕疵を発見した場合には、直ちに住宅事業者にご連絡ください。
- ○
- 住宅保証機構は、住宅事業者からの通知により現地を確認した後、保険金のご請求対象となる場合は、住宅事業者に対して所定の事項について書面のご提出をお願いします。正当な理由なくこれらの通知等がなされなかった場合には、保険金をお支払いできなかったり、保険金の支払額が削減されたりすることがあります。
住宅事業者の倒産時等の取扱い
- ○
- 保険付保住宅に事故が発生した場合において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、この保険契約における住宅取得者様からのご請求に関する規定に基づき、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者様に対して保険金を支払います。
- ○
- 保険付保住宅に事故に該当すると思われる瑕疵を発見した場合には、直ちに統括事務機関にご連絡ください。あらかじめ住宅保証機構の承認を得ないで補修工事を行った場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意下さい。
- ○
- この場合、保険では支払われない免責金額は、住宅取得者様の自己負担となります。
故意・重過失の場合における取扱い
- ○
- この保険契約では、住宅事業者、住宅取得者様、保険付保住宅にかかる建設工事、設計、工事監理、地盤調査、地盤補強工事等を行うために締結された請負契約もしくは受託契約の当事者(これらの当事者と締結された下請負契約または再受託契約の当事者、およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいずれの当事者も含みます。)、またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失(設計施工基準の重大かつ明白な違反については、重大な過失とみなします。)により生じた損害(故意または重大な過失がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合に限って、保険金支払いの対象となります。(その他の保険金をお支払いできない事由にあたる場合は保険金をお支払いできません。)
- ○
- 故意・重過失にかかる損害の保険金は、「住宅購入者等救済基金」からのお支払いとなります。この基金により支払われるべき保険金の額(住宅保証機構及び他の住宅瑕疵担保責任保険法人により支払われるべき額を合算します。)が「住宅購入者等救済基金」の残存額を超過する場合、または超過することが予想される場合には、支払われる保険金が削減される場合があります。)
この保険に関する相談・苦情・連絡窓口
- ○
- この保険に関する一般的なお問い合わせ・相談等については、統括事務機関または住宅保証機構にご連絡ください。
(財)住宅保証機構:電話番号 03-3584-5748
[受付時間]月〜金 9:30〜17:30(祝日、12月29日〜1月3日は除く)
- ○
- この保険に関するご意見・苦情等については、住宅保証機構にご連絡ください。
(財)住宅保証機構 相談室 :電話番号 03-3584-6442
- 大阪支所:電話番号 06-6228-7666
- [受付時間]月〜金 9:30〜17:30(祝日、12月29日〜1月3日は除く)
- ○
- 保険付保住宅について、住宅事業者と住宅取得者様との間でお困りのことが起こったら、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターにご相談いただくこともできます。お電話の際はお手元に保険付保証明書をご用意ください。(この保険の具体的な内容等に関するお問い合わせ等は除きます)
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター:受付電話番号 0120-276-500
- [受付時間]月〜金 10:00〜12:00、13:00〜17:00(祝日、12月29日〜1月3日は除く)
- ○
- 事故が発生した場合には、統括事務機関へご連絡ください。
○住宅取得者の皆様は、ご契約の前に次のシートをご覧の上、必ず契約内容をご確認ください。
この「契約内容確認シート」は見本です。本紙(3枚複写)にチェック及び証明又は捺印をお願いします。 |
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