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住宅瑕疵担保履行法について
3.資力確保の2つの方法<供託><保険>

供託の内容(しくみと利用イメージ)

年2回の基準日に資力確保の状況について届け出を義務化。違反すると罰則が適用されます

供託義務は、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任をカバーする必要があるため、基準日から過去10年間に遡り引き渡した新築住宅の戸数に応じて算定した額の保証金を法務局等に供託することを原則とします。たとえば、過去10年間の新築住宅の合計戸数が5000戸(年平均500戸)の住宅供給業者の場合は、3億4,000万円を供託することとなります(下図1.参照)。このように供託金額は、瑕疵の補修に要する費用の支払いが確実になされる額とするため、供給戸数が多いほど供託金額も多くなりますが、大数の法則で一戸当たりに相当する金額は逓減します。
なお、新法による供託義務の施行日から10年間については経過措置として、法律施行日以後の引き渡し戸数が供託金算定の対象となります(下図2.参照)。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を締結している住宅については、上記の供託金算定の対象戸数から除きます。つまり、すべて保険を利用する住宅供給業者の場合には供託の必要はありません。

【供託の概要(1) −しくみ−】

供託は、通常は、住宅供給業者自らの費用で瑕疵の補修を行うことを前提に、倒産等の場合に供託金の還付を行って消費者への瑕疵担保責任を果たすためのしくみ
買主または発注者は、供託をしている住宅供給業者の瑕疵担保責任期間内(10年間)に住宅品質確保法第94条第1項又は第95条第1項に規定する瑕疵によって損害を受けた場合、その損害賠償請求権に関し、当該住宅供給業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金等について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する

【供託の概要(2) −手続き−】

住宅供給業者は、各基準日(3月31日、9月30日)に、過去10年間に供給した新築住宅の合計戸数に応じて必要となる額を供託する
供託は、当該住宅供給業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする

供託の内容(供託金)

供給戸数に応じた供託額(図1.)

供託金の算定基礎となる戸数(図2.)

重要チェック
実際には、いつから供託するのか?
法律が施行された後の最初の基準日となる平成22年3月31日になります。この日に供給戸数に応じて算定された額の供託金を供託しておく必要があります。ただし、右図・でも示した通り、経過措置により過去10年間分ではなく、法律の施行日以後その基準日までの供給戸数が対象となります。

重要チェック
供託金の還付は倒産等の非常事態のみです
供託の場合、瑕疵が発生したら、住宅供給業者自らが補修等を行うことが基本です。住宅供給業者が倒産などにより瑕疵担保責任を果たせないときのみ買主や発注者は供託金の還付を受けることができます。

<買主や発注者が供託金の還付を受けられる場合とは>
・損害賠償請求権について確定判決等により債務名義を取得した場合
・和解等で業者側が損害賠償責任の存在及び内容を公正証書等によって認めており、当事者間で争いがないことが証明される場合
・死亡や倒産等で損害賠償責任の履行が困難と認められる場合

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