保証対象となる住宅工事は、発注者が個人である工事請負契約に基づき建築される新築一戸建住宅工事(併用住宅可)です。構造は問いません。
この制度を利用する住宅工事については、登録業者から説明を受けた後、機構指定の工事請負契約約款に基づき、工事請負契約を締結します。その後、登録業者が機構に工事完成のための保証委託契約を申請します。
その申請を機構が承認すると、登録業者と機構との間で保証委託契約が成立し、同時に発注者と機構との間でも、自動的に保証契約が成立します。機構が保証書を発行したら、登録業者は工事を開始するというわけです。

保証までの流れは、以下のとおりです。
万が一、住宅建設業者の倒産等により、工事が中断した場合には、機構に連絡してください。
詳しくは、以下にてご確認ください。