保証タイプにはAタイプとBタイプの2種類があります。
住宅の未完成部分を代替履行業者※が工事した場合、足場の組み替えなどの手戻り工事費や、建設機械のリース再契約費などで、工事の引継により増えてしまった費用(増嵩工事費用)を当初の請負金額の20%を限度額として保証金をお支払いするものです。
Aタイプ保証に加え、前払金と出来高に差額が生じた場合の損害に対して保証金をお支払いするものです。(ただし、前払金の損害保証は当初の請負金額の20%※を限度とします。)
※保証割合は、申請時に1〜20%の範囲で選択でき、選択した割合が限度となります。これらの保証は、登録業者の保証委託の申請に基づき、機構から保証書が発行されることが必要です。