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住宅完成保証制度
2つのタイプの保証

保証タイプにはAタイプとBタイプの2種類があります。

Aタイプ保証

住宅の未完成部分を代替履行業者※が工事した場合、足場の組み替えなどの手戻り工事費や、建設機械のリース再契約費などで、当初の予算をオーバーする事があります。この工事の引継による増えてしまった費用(増嵩工事費用)を当初の請負金額の20%を限度額として保証するものです。

代替履行業者・・保証事故が起きた際、代わりに工事を引継ぐ業者を言います。

Bタイプ保証

Aタイプ保証に加え、前払金と出来高に差額が生じた場合の損害を保証するものです。(ただし、前払金の損害保証は当初の請負金額の20%を限度とします。)

これらの保証は、登録業者の保証委託の申請に基づき、機構から保証書が発行されることが必要です。