財団法人 住宅保証機構 サブメニュー
登録されている業者を探す(業者検索)
住宅性能保証制度 住宅完成保証制度 既存住宅保証制度 既に制度をご利用の方へ 工務店・住宅メーカーの方へ 住まいのお役立ち情報

 

ホーム改正建築基準法等の施行(平成19年6月20日)に伴う建築確認申請手続きの変更について

改正建築基準法等の施行(平成19年6月20日)に伴う建築確認申請手続きの変更について

平成19年6月20日から建築確認申請の手続きが変わります

平成17年11月に発覚した構造計算書偽装事件(姉歯事件)を契機に、こうした問題の再発を防止するため、昨年の通常国会及び臨時国会において、建築基準法・建築士法等が改正されたところであります。このうち、建築確認・検査の厳格化、民間確認検査機関に対する指導監督の強化、建築士等に対する罰則の強化など一部の改正事項については、平成19年6 月20 日から施行されることとなっており、特に建築確認・検査の厳格化に伴う下記の改正事項については、建築主として十分に留意しておく必要があります。

(1) 構造計算適合性判定制度の導入
構造計算書の偽装等を防止するため、高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定の高さ以上等の建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられます。


(2) 構造計算適合性判定制度の導入に伴い、建築確認の審査期間が延長されます。
   (21 日間→35 日間、ただし、詳細な構造審査を要する場合には最大で70 日間)

(3) 誤記や記載漏れなどを除き、図書の差替えや訂正がある場合には、再申請を求めることとしています。
建築確認や中間・完了検査に関する指針が告示で定められ、建築主事や民間機関の確認検査員はこれに従って適正に業務を行うことになります。従来、設計図書に関係法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には、建築主事等が申請者にその旨を連絡し、補正させた上で確認するという慣行がみられましたが、こうした慣行が偽装問題等の一因となっていたことを踏まえ、指針においては、誤記や記載漏れなどを除き、図書の差替えや訂正がある場合には、再申請を求めることとしています。したがって、申請前に設計図書のチェックを十分に行うことは当然のこと、あらかじめ建築計画の内容を確定した上で、確認申請を行う必要があります。

(4) 3階建て以上の共同住宅については、中間検査が義務付けられます。

(5) 確認申請に係る建築設計に複数の設計者が関わっている場合には、責任を明確にするため、確認申請書の設計者欄に全員の氏名等を記載することとします。

〈問い合わせ〉 国土交通省住宅局建築指導課 03−5253−8513


財団概要お近くの窓口関連資料お役立ちサイト個人情報の取り扱いについて当サイトについて Copyright (C)2005 Organization for Housing Warranty. All rights Reserved. ※掲載中の文章・写真および動画の無断転載を一切禁じます。
English サイトマップ お問い合わせ