財団法人住宅保証機構は、平成20年4月1日に特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「住宅瑕疵担保履行法」という。)第17条第1項の規定により、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定申請をいたしましたが、このほど、平成20年5月12日付にて国土交通大臣より指定を受けましたのでお知らせします。
今後は、住宅瑕疵担保履行法第21条に基づき業務規程、同22条に基づき事業計画の認可を受けて、速やかに保険法人としての業務を開始したいと考えております。
当財団における長期に亘る住宅瑕疵保証制度は、昭和55年に試行的に実施され、昭和57年の当財団設立とともに保証制度をベースにした住宅瑕疵保証制度として本格実施されたものです。
爾来、国をはじめ関係者の支援のもと、制度の普及に努めるとともにその改善・拡充を図る中で、住宅供給事業者はもとより住宅購入者等消費者のみなさまに信頼される制度として定着し、登録事業者は、約3万7千社、登録住宅は、約130万戸を数えています。
当財団といたしましては、今回の指定を受け、法律の趣旨を踏まえた新制度による業務提供はもとより、制度の運営にあたっても、被保険者のみなさまの負担の軽減、事務の効率化の観点から、建築確認、性能評価業務との連携による審査・現場検査等のワンストップサービスによるきめ細やかな対応にも心がけて参ります。
今後とも、当財団は、これまでの実績を十分に生かし、法律で指定された責任保険法人として、住宅取得者のみなさまの保護を第一義に住宅瑕疵の履行確保という社会的ニーズに応えるべく、その役割を適切かつ積極的に担って参ります。
なお、国土交通大臣より指定を受けた保険法人としての概要は、下記のとおりです。また、保険制度、運営方針の詳細につきましては、業務規程、事業計画が認可され次第お知らせします。 |